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暮らしに関する相談

遺言・相続

相続は被相続人の死亡により開始します。相続人の方はいろいろな手続きをしなくてはいけません。主なものを上げるだけで、①相続人の確定②相続財産調査③遺言書の有無の確認④公正証書以外の遺言書があった場合は家庭裁判所での検認手続き⑤遺産分割協議書の作成⑥相続財産の名義変更⑦相続税の申告などがあります。これらの中で④は司法書士、⑥は不動産の名義変更は司法書士⑦は税理士の業務というように行政書士が全ての業務を行えるわけではありません。しかし、相続業務を依頼された場合、行政書士は他の士業の方に業務を割り振り、相続を全体的に円滑に進めることができます。お気軽にご相談ください。


遺言書作成

遺言書には①自筆証書遺言書②秘密証書遺言書③公正証書遺言書があります。自筆遺言書は、全ての文章や日付を自分で書く方法です。秘密証書遺言書は、他人が代筆しても又ワープロなどを使って書いてもよく、作成した遺言書に本人が署名・押印し、公証人に提出します。遺言書の存在を明確にし、その内容を秘密にしたいときに作成する方法です。これまでは①と②は家庭裁判所の検認が必要でしたが、自筆証書遺言書保管制度ができたため、法務局(遺言書保管場所)に保管されたものは検認手続きが不要となりました。公正証書遺言書は、証人立会いのもと公証人の前で口述し、公証人がそれを筆記し、遺言者と証人が署名・押印する方法です。検認手続きは不要です。お気軽にご相談ください。


遺産分割協議書作成

相続人の方々が遺産をどのように分割するかを定めたもので、相続人全員が参加して、遺産分割協議を行い、合意に達した内容を記して、相続人全員が署名・押印(実印)します。相続人が複数いる場合、遺産分割協議書が作成されなければ、預貯金の分配や不動産の相続もできません。(法定通りの共有での相続はできます)相続人が遺産を相続するための必要で重要な過程です。お気軽にご相談ください。


帰化申請について

帰化するためにはクリアしなければならない条件があります。その条件とは、①住所②能力③素行④生計⑤喪失⑥思想⑦日本語能力 です。日本と特別な関係を有する外国籍の方(特別永住者、日本人と結婚している人、日本人の子など)については帰化の条件が緩和されています。お気軽にご相談ください。